NHK受信料の金額、解約と断り方

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自分はNHKを見ていないのに、、、
NHKはもう民営化になってよ、、
と思っている方が多いのではないか!!

NHK受信料は放送法で義務化されていて、


NHK受信料を払わなければならない、
と思う人がいるのではないか?

本当にNHK受信料の支払いは義務なのかどうかを検証していく。

まず、NHK受信料の確認からだ。

NHK受信料の金額

種別 支払方法 6か月前払額 12か月前払額
地上契約
(地上波デジタル)
口座・クレジット  7,190円 13,990円
継続振込等  7,475円
14,545円
衛星契約
(衛生放送を受信できる)
(地上波含)
口座・クレジット 12,730円 24,770円
継続振込等 13,015円 25,320円

沖縄県は上表より安い(月額で155円。詳細はNHKを)。

1ヶ月、2ヶ月契約もあるが、殆どの人が、6ヶ月、または12ヶ月契約をする。
理由は簡単だ。
長期間契約した方が受信料の割引があるからである。

さらにお得な契約は、ケーブルテレビ等に入っていれば受信料も200円位安くなるのだ。
NHKでは生活保護世帯、身体障害者の方の契約は割引を行っている。
また、災害被災者の方は受信料は免除となっている。
国営放送だから当たり前と思うが、個人的には生活保護世帯、身体障害者も免除でいいと思う。

BS放送でしか見れない番組があるが、その場合は衛星契約が必要になる。
じゃあ、BSだけを見れる契約があるかというとある。
特別契約といってBS衛星放送のみがみれる契約だ。

しかし、特別契約は山間部などで地上デジタル放送が受信できない場合等しか契約できない。

割引がある場合でも地上契約は1390円、衛星契約は24770円となり、
毎年1万以上NHKの受信料を払っていることになる。
NHKを見ない人にとっては、納得が行かないのではないか?

NHKの放送法

放送法の1条には、
「受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。」
とある。

長ったらしいので、、、
使用できる状態の受信機(テレビ、携帯でテレビが見れるもの、車でテレビを見れる)がある場合
NHKの受信料を払うこと
となる。

NHK受信料契約の断り方

放送法では使用できる状態の受信機があると契約することになる。

じゃあ、逆に使用できない状態の受信機があっても、契約する必要はないことになる。
例えば、
・テレビにアンテナがつながってなく、DVDを見るためのモニターである。
・テレビではなくパソコン用のモニターである(パソコンにはテレビを見れる設備がない場合)。
・テレビが故障している。
のような場合は使用できない状態の受信機になるので、
NHK受信料支払いを断ることができることになる。

NHKの受信料を徴収する担当者が来ても、
受信できる状態の受信機がない
ときっぱり言う必要があります。

テレビが故障している場合は、「担当者にほら故障していて見えないでしょ」
と実際にテレビが見えないことをアピールする。

NHKの担当者が来たときだけアンテナがつながっていないと言っても
バレますので、こんなことは止めること。

NHK受信料の解約

テレビが故障したり、テレビを使わない状態になった場合は、NHKに受信料の解約をしましょう。
解約するときはNHKに届け出を出せばよいのだ。
解約時は解約の理由も届けないといけない。

まとめ

受信できる状態の受信機(テレビのこと)があればNHK受信料の契約が必要である。
逆にアンテナがつながっていない、テレビが故障等で受信できる状態でなければ契約は不要である。

じゃあ、受信できる状態のテレビがあってNHK受信料の契約をしていない場合はどうなるのか?

NHK受信料を払っていない場合、時効は5年である。
つまり、5年以上前の受信料は請求されないのだ。
5年前までの受信料が請求される。

放送法では、「1期(2ヶ月間)あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。」
ので、注意をされたい。

もしもだ、受信できる状態のテレビがあって、
NHKの担当者が 「NHK受信料契約をお願いします」と言ってきたら、
ラッキーと思って契約した方がいいのではないか!

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